節税

経営セーフティ共済の年払いに注意

我が家では経営セーフティ共済を年払いにしています。僕が理解している年払いのメリットと注意点についてお話しします。

なお、経営セーフティ共済は使うのが難しいので注意が必要です。

年払いにするメリット

年払いと書いていますが、正しくは、確定申告の対象年度となる1月1日から12月31日の間に(実際は秋までに)12ヶ月分をまとめて払い込むことです。12ヶ月分までなら、その年度の確定申告で全額必要経費扱いにできます。12ヶ月を超えてはできません。

秋になればその年度の売上規模がおおよそ分かるので、どの程度払い込めばいいか適切に判断できるのがメリットです。月払いでも途中から金額を変更できますのでその年度の総払込額は調整可能ですが、秋にまとめて年払いの方が楽でしょう。

もう1つのメリットは、経営セーフティ共済への加入資格に関係しています。経営セーフティ共済に加入するには継続して1年以上事業を営んでいなければなりません。よって、開業してから1年未満では加入できません。僕は6月に開業したので、経営セーフティ共済の加入資格を得たのは翌年の7月です。そこから月払いで始めると、その年度は(手続きに時間がかかることもあり)5ヶ月分ぐらいしか払い込めません。それでもその年度に適した金額を払い込むことはできますが、払い込んだ実績の月数も大事な要素なので年払いで12ヶ月分払い込めた方が有利です。このような場合、手続き上も年払いの方が楽だと思いました。

年払いの注意点

経営セーフティ共済の年払いは毎年手続きが必要です。自動更新ではありません。

年払いにしていると更新時期にお知らせが届きますので、経営セーフティ共済の掛金を引き落としている銀行に行って手続きが必要です。なお、経営セーフティ共済の証書を持参すると安心だと思います。

僕の失敗談

おそらく滅多に扱わないからだと思うのですが、銀行の窓口の方は不慣れという印象でした。で、無事に手続きが完了したと思ったのですが、数日後にその銀行から電話があり、必要な書類が足りなかったと言われました。僕は経営セーフティ共済の年払いの額を初年度と次年度で変更したのですが、変更する場合はその理由を示す書類が必要だったのだそうです。その銀行、わけあって少し電車に乗らないといけない場所にあるので、書類を郵送してもらい、記入したものを返送することで済ませてもらいました。年払いの金額を変更する場合はそのための書類も中小機構から取り寄せて記入した上で銀行に出向きましょう。

 

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