確定申告時に所得税は自分で税額を計算します。freeeを使っていればfreeeが計算してくれますからその金額が想定通りか確認し、後日何事もなくその税額のまま納税することになるか、税務署から何か指摘されるかを待つことになります。
ところが住民税は確定申告書の内容を元に役所が計算してその結果を通知して来ます。果たして正しく控除してくれているでしょうか。もしかして間違って高い税額になっていたりしないでしょうか。
そう言われると不安になりませんか。
税額決定・納税通知書
個人事業主の皆さんへは6月頃に市民税・県民税の税額決定・納税通知書が送られてきますね。そこにある「課税の明細」を確認しましょう。
これは2017年6月に我が家に届いた通知書のイメージです。金額は架空のものです。以下、我が家の場合の内容です。
- 事業所得は事業の売上ー経費ー青色申告特別控除ですね。
- 普通扶養控除の1人・33万というのは子供分の扶養控除です。
- 社会保険料控除は国民年金保険料、国民年金基金掛金、国民健康保険料です。
- 小規模企業共済控除は小規模企業共済と個人型確定拠出年金の掛金です。
- 生命保険料控除、地震保険料控除はいいですね。
- 基礎控除は全員一律33万円です。
ふるさと納税している場合
ふるさと納税はいびつな制度ですが、節税効果があるので遠慮なく利用しています。我が家は毎年返礼品にお米を選んでいます。
ふるさと納税すると納税額から2,000円を引いた金額が、住民税の所得割額のおおむね2割を上限として控除されます。この控除額が、上記通知書の「課税の計算」部分に明記されていると思います。期待通りの金額ならばいいのですが、そうでない場合は、
- 控除される上限金額の見積もりを間違えた。
- 役所が計算を間違えた。
のどちらかでしょう。どっちだとしても確認することが大切です。確認しないと何も学べません。
我が家の場合
我が家は現在LLPでがっつり節税しているため住民税は低く抑えられています。そのため何万円もふるさと納税できません。してもいいのですが、控除額の上限を超えてしまうので節税効果を期待できないのです。この考え方はふるさと納税の本来の趣旨から完全に逸脱しています。損得で判断するのが人の性(さが)なのでしょうがないですかね。
ふるさと納税の話題を検索するとやたらと高額な返礼品をゲットしたというのを目にします。たとえば10万円をふるさと納税する人は住民税の所得割額が35万円ぐらいあるのだと思います。会社員で節税手段がほとんどないなら分かります。でも個人事業主なら節税手段はたくさんあるので、上手に節税するとそんなにふるさと納税できなくなると思います。我が家のように売上が1,000万に余裕で届かない事業をしている場合はそうです。
エクセル作ってみました
ふるさと納税の限度額を試算するシミュレーターはたくさんありますが、どれも我が家には使いにくいものでした。それで我が家向きのエクセルを作ってみました。計算式はこちらにあるものを使わせて頂きました。
エクセルはこちら(ふるさと納税上限寄附金額試算)です。
我が家は売上、経費、各種控除金額を把握していますので、合計所得と控除金額の2つを入力すると、目安となる上限寄附金額が求まるようにしました。入力するのは赤枠部分です。控除金額は住民税の控除対象ですので、上の方を見て頂ければと思います。
制度を利用して上手に節税しましょう
個人事業主ならまず使える控除を最大限活用しましょう。特に夫婦でLLPを構成した時の節税効果は破壊的です。ふるさと納税はその後でいいです。
そして課税の仕組みを知ることが節税につながります。