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【過去記事】一般NISAから新NISAの2階部分にロールオーバーする際の1階への制約

一般NISAの後継となるはずだった新NISAは、実施1年前に廃止になりました。非課税期間無期限のシン・NISAにとって代わられました。この記事は過去の記録として残しておきます。

新NISAの概要が公開された時、僕は新NISAの1階部分の非課税枠20万円は無条件で付与されるものだと思っていました。が、読者の方から頂いたコメントで、そうではないらしいことが分かりました。(元記事はサイトの整理時に削除してしまっています。)

頂いたコメントによると、一般NISAから新NISAの2階にロールオーバーする際、時価が102万円を超えていたら、1階の非課税枠20万円が減る、ということを指しているようでした。よっぽど運が悪くない限り、ロールオーバーする時価は122万円を超えると思うので(買っているのはeMAXIS Slim先進国株式で、元本が120万円だから)、1階の非課税枠は望めません。

この制約、本当でしょうか。

令和2年度税制改正大綱の問題の記述

問題の箇所です。

その居住者等の非課税口座に特定累積投資勘定(仮称)が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得した公募等株式投資信託の受益権で、当該期間内の取得対価の額の合計額が20万円(下記(ヘ)bに掲げる移管がされる上場株式等のその移管の時における価額(時価)が102万円を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を超えないもの

引用:令和2年度税制改正大綱、19ページ

新NISAは2階建て構造で、1階がつみたてNISA同等で非課税枠20万円、2階が制限を増やした一般NISAで非課税枠102万円です。この2階に、一般NISAから時価でロールオーバーできるというのは、金融庁主催の新NISA説明会でも明言されたようです。が、このロールオーバーする金額が102万円を超えていたら1階の非課税枠を侵食する(減る)という話は、僕は目にしたことがありません。

新NISAの2階部分にロールオーバーする際の制約は本当か?

実際には新NISA制度が確定しないと分からないとは思いますが、金融庁の現在の理解を知りたいところです。僕としては、新NISAの2階にロールオーバーする金額に関わらず、1階は20万円まるまま利用できるのが(当然)いいわけですが、ダメでも泣いたりはしません。新NISAの2階にロールオーバーすることで、一般NISAの非課税期間を10年にできることが素晴らし過ぎて、他はおまけみたいなものだからです。

真相が分かる方のコメントをお待ちしております。

2020年2月13日追記:制約は本当です

コメント欄で教えていただきました。次の記事(信頼できそう)によると、この制約は本当です。

よって、我が家の場合、120万円の一般NISA枠で買ったeMAXIS Slim先進国株式が、5年後に新NISAにロールオーバーする時点で122万円未満である可能性は低いと思われるため、新NISAの1階部分に空きはできず、追加の非課税枠は発生しません。これでスッキリしました。

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